大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4433 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人権逸、同杉崎安夫の上告趣意について。

昭和二四年政令第三八九号は昭和二七年法律第一三七号により昭和二七年五月七

日廃止されたことは所論のとおりであるが、同法第三条により右廃止前にした右政

令第一条違反の行為については従前の例により処罰すべきものである。のみならず

右所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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